最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)1023 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人松田敏明の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法
令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
同第二点は、違憲(三七条二項前段、三一条違反)をいうが、「酒酔い鑑識カー
ド」の「化学判定」欄は、調査の日時の記載、調査した司法巡査の署名押印と相ま
つて、刑訴法三二一条三項にいう「検証の結果を記載した書面」にあたるものと解
するのが相当であり(最高裁昭和四六年(あ)第二三七〇号同四七年六月二日第二
小法廷判決・刑集二六巻五号三一七頁参照)、またこのように解しても憲法三七条
二項前段、三一条に違反するものではないことは、最高裁昭和二三年(れ)第八三
三号同二四年五月一八日大法廷判決(刑集三巻六号七八九頁)の趣旨に徴して明ら
かである。所論は、理由がない。
弁護人岩井卓也の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
昭和四八年三月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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